賃貸アパートを退去する時、原状回復義務が借主に発生します。
この時、通常の使用で劣化した通常損耗部分や、経年劣化については、借主が回復させる義務はありません。
家主は毎月の賃料で、その劣化分を回収可能ですし、減価償却によって価値の償却が可能であるからです。
しかし、借主の故意・過失によってできた劣化部分は、原状回復義務の対象となります。
例えば、タバコによるヤニ汚れが該当します。
借主は、壁紙やクロスがタバコのヤニで汚れないように、外や換気扇で吸うことができるにもかかわらず、室内で吸っていたことに、過失が認められます。
また、付いた汚れをこまめに掃除していれば防げたということもできます。
したがって、一般的な注意義務の範囲内であるため、この点について争っても勝ち目はありません。
以上のことから、賃貸アパートでタバコを吸う人は、換気扇の下で吸うようにしたり、付いた汚れをこまめに取るよう心がけるようにして下さい。
居住空間を快適にするためには、日頃からきちんと掃除をしておく必要があります。
賃貸アパートを借りることができたとしても、ぴかぴかにしておかなければ住民トラブルに発展する可能性も少なくはないのです。
においだけではなく、ゴミを片付けるにしても大変な労力が発生してしまいますから、汚くなる前には必ず掃除をしましょう。
賃貸アパートといえども借り物ですから、汚してしまうと退去の際にも大きな出費が発生してしまうかもしれません。
基本的には原状回復の義務がありますから、できるかぎり綺麗に使うことを心がけておいてください。
もちろん何らかの理由があって汚れてしまったとしても、掃除を定期的に行い清潔な環境を作ることが大切です。
清潔にしておけば気分がいいだけではなく、お友達や家族がいつ来ても大丈夫なのでコミュニケーションもはかどります。
人によって掃除のペースは人それぞれですから、常識的な範囲で行うように心がけましょう。
2022/4/21 更新